浮気や不倫はどこから?意外と知られていない「不貞行為」の定義も解説
「どこからが浮気や不倫になるのだろう」「不貞行為とは具体的にどのような行為が該当するのだろう」などという疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、浮気と不倫の違い、不貞行為の定義、不貞行為に該当する行為、パートナーの不貞行為を巡る裁判例などについて解説します。
目次
浮気、不倫、不貞行為の違いとは
浮気、不倫、不貞行為の一般的な定義は以下の通りです。
- 浮気:配偶者や恋人がいながら他の異性に心を移すこと
- 不倫:既婚者でありながら他の異性と情を通ずる行為
- 不貞行為:既婚者が配偶者以外の人と自由な意思のもとで、性的関係を結ぶ行為
浮気に当たる行為が最も広く、不倫や不貞行為も包含していると解釈できます。
不貞行為は、既婚者が配偶者以外の人と自由な意思で性行為をしたときのみ該当するため、上記3つの中では最も限定的といえます。
どこからが浮気なのか
浮気は、道徳に反する行為として非難されることが多いですが、該当する行為は不倫や不貞行為より広く、基準が曖昧です。
どのような行為が浮気に該当するのか具体的にみていきましょう。
異性と2人きりの食事は浮気に該当するのか
浮気には明確な定義がありません。各自の考え方によって、どこから浮気なのかという基準は、大きく異なります。
未婚者・既婚者を問わず、パートナー以外の異性と性行為をした場合だけではなく、異性と2人で食事に行くことも浮気に該当すると考える方は多いでしょう。
しかし、自分自身が異性の友人と2人で食事に行くことがあるという人は、2人で食事に行くことは浮気ではないと考えるかもしれません。
キスやハグは浮気に該当するか
異性と2人で食事に行くことは浮気ではないと考える人でも、キスやハグ、手をつなぐなどの身体的な接触を伴う行為は浮気に該当すると考える方は多いでしょう。
しかし、ヨーロッパなどで長く生活した経験がある人の中には、キスやハグは挨拶代わりに気軽にするものなので浮気ではないと考える人もいるでしょう。
不貞行為の定義と該当する行為
婚姻関係を結んだ人が、配偶者以外の異性と性行為をした場合、不貞行為に該当します。
パートナーの行為が不貞行為に該当すると認められた場合、不貞行為をされた側は、パートナーに対して慰謝料を請求することが可能です。
具体的にどのような場合に不貞行為に該当するのか、どのような場合に不貞行為による慰謝料請求が認められるのかについて説明します。
性交類似行為も不貞行為に該当する場合がある
基本的に不貞行為は、既婚者が配偶者以外の異性と性行為をした場合に認められます。
挿入を伴う性交だけではなく、以下のような行為も「性交類似行為」として不貞行為に該当すると認められる可能性があります。
-
配偶者以外の異性と挿入を伴う性行為以外の前戯
- 配偶者以外の異性との口淫・手淫
- 配偶者以外の異性と裸で抱き合う
なお、不貞行為であると認められるためには、配偶者以外の人と「自由な意思」のもとで、性的関係を結んだという事実も必要です。
暴行や脅迫などを受けて、性的関係を強制された場合「自由な意思」があったとは認められません。
性行為だけで直ちに不貞行為と認められるわけではない
風俗店などの性的サービスの利用は、夫婦関係を破綻させるとはいえないため、不貞行為には該当しないと判断される場合もあります。
妻が夫に対し、不貞行為を理由に離婚を請求した事案(横浜家庭裁判所平成31年3月27日判決)では、夫が1回だけデリバリーヘルスの性的サービスを利用したのみで、離婚事由に当たる不貞行為があったと評価できないと判示されました。
つまり、既婚者が配偶者以外の異性と、性行為・性交類似行為をしただけでは、直ちに不貞行為と認められないケースもあるということです。
裁判に発展した場合は性行為の証拠が必要
離婚や慰謝料請求に関する裁判で争う場合、パートナーが他の異性と性行為や性交類似行為をしたという事実を証明する有力な証拠がないと、訴えた側の主張は通らない可能性があります。
訴えた側が有利な判決を得るためには、パートナーの不貞行為の事実を証明する有力な証拠を入手する必要があります。
有力な証拠となるのはパートナーと不倫相手との性行為の画像・動画ですが、以下のような画像・動画も性行為を推認できる証拠となります。
- パートナーと不倫相手が一緒にラブホテルに出入りする画像・動画
- パートナーが不倫相手の自宅に出入りする画像・動画
- パートナーが不倫相手と宿泊を伴う旅行に出かけた際の画像・動画(ホテルで同室を利用した事実がわかる画像・動画等)
性行為または性行為を推認できる画像・動画があれば、パートナーの不貞行為が認められ、有利に裁判を進められることでしょう。
なお、画像・動画の撮影ができなくとも、パートナーが不倫相手を妊娠させた、またはパートナーが不倫相手の子どもを妊娠・出産したという事実を証明できた場合、不貞行為の決定的な証拠となります。
未婚の場合、慰謝料の請求は困難
婚姻関係に至っていないカップルの一方が、不貞行為に該当する行為をした恋人に対し、裁判で慰謝料請求を行うことは非常に困難です。
ただし、婚約している場合や、内縁関係にあると認められる場合は、あなたの主張が通る可能性もあります。下の表を参考に、彼氏(彼女)との関係を確認してみましょう。
カップルの現状 | 慰謝料請求が認められる条件、彼氏(彼女)との状況 |
---|---|
婚約している場合 | 以下のような婚約関係の証明が必要
|
内縁関係にある場合 | 以下のように、婚姻意思を有し、その意思に基づき共同生活をしていることを証明することが必要
|
パートナーの不貞行為を巡る裁判例
裁判でパートナーの不貞行為を訴えて慰謝料請求が認められたケース、不貞行為は確認できなかったものの慰謝料請求が認められたケースを紹介します。
性行為の事実を確認し、慰謝料が認められたケース
妻が不倫相手と不貞行為を続けた結果、不倫相手の子どもを妊娠・出産して離婚に至り、夫が慰謝料請求を行った事案です(東京地方裁判所平成18年8月31日判決)。
【経緯】
夫Aさんと妻Bは夫婦として8年間連れ添ってきました。夫婦関係は良好であり、Aさんは平穏な日々を送っていました。
しかし、AさんはBが隠していた以下のような事実を知ってしまいます。
- Bが不倫相手と1年以上にわたり肉体関係を継続していた
- Bが不倫相手との子どもを妊娠・出産した
愕然としたAさんは妻と離婚したものの、精神的な苦痛が大きく、裁判で慰謝料請求を進めました。
【判決】
Bの不倫はもちろん、不倫相手の子どもを妊娠・出産し離婚に至った事実は深刻であり、Aさんの精神的苦痛は大きいと判断され、裁判所は慰謝料400万円の支払いを命じました。
【判決について】
裁判所が命じる慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。
しかし、裁判所は、長期間にわたる不貞行為、不貞行為の悪質性や、配偶者との婚姻期間の長さ等を考慮し、更に多額の慰謝料の支払を命じる場合もあります。
本事案では婚姻期間の長さの他、1年以上にわたりBが不倫相手と肉体関係を持ち続け、その結果、子どもを妊娠・出産していた事実を重くみて、相場よりも高額な慰謝料になったと考えられます。
性行為の事実を確認できなくても慰謝料請求が認められたケース
夫と不倫相手との性行為の事実は認められなくても、精神的な苦痛を受けたとして、妻が不倫相手に対し慰謝料を請求した事案です(東京簡裁裁判所平成15年3月25日判決)。
【経緯】
妻Aさんと夫Bは婚姻期間が45年に及ぶ熟年夫婦です。しかし、夫Bは知人である女性Cの相談へ応じたのをきっかけに、急速に親しくなりました。
Aさんは夫Bが自分に内緒で、Cと次のような交際をしていた事実に気付き愕然とします。
- B・Cが互いに数万円程度のプレゼント等を交換し合っていた
- B・Cが2人で日帰り旅行をしていた
精神安定剤を服用するほど、Aさんはショックを受けました。そこで、AさんはCに慰謝料請求を行い、裁判による解決を図りました。
【判決】
裁判所は、不貞行為の事実は認められないが、思慮分別の十分であるべき年齢・社会的地位にある男女の交際として、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱していると判断しました。
そして、夫婦生活の平穏を害し、Aさんに精神的苦痛を与えたとして、Cに対し慰謝料10万円の支払いを命じました。
【判決について】
本事案では慰謝料10万円の支払いが命じられ、少額に収まった印象を受けます。
理由としてはBとCの間に不貞行為の事実があったことが確認できなかったことの他、交際期間が約半年だった、AさんとBが離婚せずに婚姻関係が維持されているという事実を減額要素として考慮し、慰謝料を算定したと推察できます。
まとめ
この記事では、浮気と不倫の違い、不貞行為に該当する行為、パートナーの不貞行為を巡る裁判例などについて解説しました。
どこからが浮気なのかという問題は、各自の考え方によって判断基準が大きく異なります。浮気をしているパートナーに対して慰謝料を請求するなどの法的措置を考えている場合は、客観的な証拠が必要なので、証拠の収集に努めましょう。
ご自身で証拠を収集することが難しい場合は、浮気調査の実績を豊富に持つ探偵社への依頼を検討してもよいでしょう。
探偵事務所ブライトでは、電話やLINEで浮気調査に関する無料相談に対応しています。
浮気調査に関する経験を豊富に持つカウンセラーが「パートナーの浮気を疑っているけれど、本当に浮気をしているかどうかわからない」「パートナーの浮気調査をするべきか迷っている」などというご相談にも応じておりますので、一人でご不安な気持ちを抱えずにお気軽にご相談ください。