浮気調査で証拠をつかんだ後の動き

探偵に調査を依頼して配偶者の浮気の証拠を掴み、証拠を活用したいけれどその後、どうすればいいのか分かりません。
このような依頼者様も大勢いらっしゃると思います。
今回はこのような方に向けて、証拠の使い方ポイントを記事にまとめました。

浮気の証拠を使う目的

浮気の証拠を確保した場合、次の行動に移る際には明確な目的が必要です。
離婚を望む場合慰謝料を請求する場合夫婦関係の修復を望む場合と今後どのような展開を望み、進めていくかで証拠の適切な使い方は変わっていきます。
ここからはそれぞれに適した証拠の使い方をまとめます。

離婚を目指す場合

浮気の証拠を掴み、離婚を目指す場合は自分が有利な状況で離婚手続きを進めるため証拠を使うことが肝心です
証拠がない場合だと相手が離婚に同意しない場合や、不利な状況で離婚が進行してしまうリスクがあります。
しかし証拠がある場合は離婚事由として認められ、相手の同意がなくとも離婚できるようになり、自分にとって有利な状況で離婚までもっていくことができます。
また決定的な証拠を持っていることにより、慰謝料の請求財産分与、子どもの親権獲得などの交渉の際に有利な立場を作り出すことができます。

慰謝料を請求をする場合

慰謝料を請求する場合、配偶者の不貞行為を証明する必要があります。
その不貞行為を証明するために欠かせないのが決定的な証拠です。
不貞行為が証明された場合、婚姻侵害となり精神的感情的な苦痛を与えられたことに対し損害賠償として慰謝料を請求することが可能となります。

離婚をしない場合

配偶者の不貞行為が発覚した場合でも、お子さんの存在や経済的、社会的な理由から離婚をしない選択をする方は大勢いらっしゃいます。
多くの場合、不貞行為がバレた配偶者は浮気相手との関係が深まり離婚を求めてくることが多いです。
そこで証拠が武器となります。
不貞行為を行った配偶者は有責配偶者となり離婚請求を行うことができなくなり、被害者の同意なく離婚することはできません。
しかしここで頭に入れておいてほしいのが、不貞行為による慰謝料の請求には3年という時効があるため後に慰謝料を請求しようと考えている方は注意が必要です。

証拠を提示する際に気を付けるべき点

浮気の証拠を配偶者に対し提示する場合、気を付けなければならない点が複数あります。
そこでミスをしてしまうとせっかく入手した証拠が無駄になってしまう可能性があるため注意が必要です。

証拠を安易に相手に提示せず、相手に察知させない

浮気の証拠を入手し、離婚や慰謝料請求の裁判に向けて準備をする場合、準備を始めてすぐの段階で証拠を見せてはいけません。
証拠を事前に全て明かしてしまうと、相手は証拠隠滅を図る場合がありスムーズに裁判までもっていくことが難しくなったり、裁判が長引いてしまう可能性もあります。
また裁判までの間に時間ができてしまう事で相手に対策を練られてしまう事もあります。

証拠はすべてを一気に提示せず段階を踏む

証拠の全てを一気に出さずに、小出しで出す事により、相手に心理的プレッシャーを与えて新たな情報を引き出させたり、相手に証拠の大きさを認識させることができます。
またすべての証拠を一気に突き付けてしまうと相手が感情的になりやすく、冷静に話し合いを進めることが難しくなってしまいます。

第三者を混ぜて冷静に話を進める

話し合いの際に第三者を交える事により様々なリスクが緩和されます。
2人きりで会話を進めてしまうと感情が高ぶりやすく、話し合いが争いに発展してしまう可能性があります。
第三者がそこに同席することにより冷静に話し合いを進められる可能性が高まります。
また、第三者の意見を取り入れることにより、広い視点で話し合い全体を見ることができます。

やり取りは記録する

証拠を提示する際のやり取りは必ず文書記録音声記録を取り、記録に残すことをおすすめします。
記録に残すことでその場での相手の発言が証拠となり、発言を撤回することが難しくなります。
ただし、録音などを行う際は許可がない場合、違法となってしまう場合があるので注意が必要です。

証拠を提示するべきタイミングとは

入手した証拠を無駄にせず、より効果的に使用するためには提示するタイミングがとても重要となります。
安易に証拠を見せず適切なタイミングで証拠を提示しましょう。

協議離婚する場合

裁判所の介入を必要とせず、夫婦間の話し合いで離婚をすることを協議離婚と言います。
協議離婚は夫婦間で意見が一致し、お互いが離婚に同意した場合にのみ成立します。
そのため離婚をスムーズに進めるためにも適切なタイミングで証拠を提示し、配偶者に浮気を認めさせる必要があります。

離婚はせずに慰謝料を請求する場合

離婚をしない場合でも有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
その場合も不貞行為の決定的な証拠が必要です。
慰謝料を請求する場合まずは調停を利用し、調停委員に間に入ってもらう事で裁判を起こさずに合意を目指します。
調停で合意が得られなかった場合は起訴を起こし再度慰謝料を請求することができます。

離婚調停の場

基本的に日本では夫婦間での協議離婚が成立しなった場合、そのまま裁判を起こすことはできません。
裁判を起こす前に離婚調停を申請し、夫婦間の話し合いに調停委員が介入し解決を目指していきます。
調停委員は中立な立場にあり、双方の話を聞きながら解決先を模索、提案していきます。
離婚調停は家庭裁判所で行われますが裁判に比べると費用も安く、非公開で行われるため家庭の問題が公になることもありません。
また協議離婚をしようとして提示した証拠は再度調停の場で提出する必要があります。

まとめ

今回の記事では浮気の証拠を掴んだ後の動き方、より効果的な活用方法をまとめました。
証拠にはとても重要な役割があり、「離婚したい」「慰謝料を請求したい」などそれぞれ目的に適した状況、タイミングで提示する必要があります。
少しでも間違えてしまうとその証拠が無駄になってしまう可能性もあり、扱うには細心の注意が必要なことをご理解ください。
今回の記事で特に注意するべきところをまとめます。

  • 証拠を安易に見せない
  • 話し合いの際には第三者を交えて客観的な意見を取り入れる
  • 話し合いの内容はすべて記録する
  • やり取りを記録する際に違法にならないよう注意する

この4つは特に重要で絶対に意識すべき点です。
また当事者同士のみの話し合いだと感情的になってしまい、話し合いが進まなくなってしまう場合が多くあります。
感情的にならないためにも第三者の存在は大きな静止力となり、スムーズに話し合いを進めるにあたって必要不可欠です。
その為、話し合いの際にはまず自分の周りや専門家に相談し解決を目指しましょう。
弊社では依頼完了後にアフターケアの一環で専門家への引継ぎも承っております。
お困りの際は是非一度探偵事務所ブライトにご相談ください。

お問合せ